| 韓国 | 中国 |
| 台湾 | タイ |
| マレーシア | シンガポール |
| オーストラリア |
| 中国特許出願詳細 | |
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| ・委任状・・・必要 ・優先権証明書・・・出願日から3月以内 ・優先権証明書の翻訳文・・・不要 ・assignment・・・原出願と中国出願の出願人が異なる時のみ必要 ・審査請求・・・優先日から3年 |
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| ・1つの出願に複数の独立クレームを含む場合には、出願後に各独立クレームごとに分割出願の指令が行われる。したがって、どうしても複数の独立クレームを出願しなければならない場合には、最初から複数の出願をした方が後の手続きが楽である。 ・拒絶理由通知時の期間延長について (審査基準の改訂、1999.10.1 から施行): 拒絶理由通知に対する応答期間は4ヶ月であり、その期間の延長は1度だけ許される。特別な場合には、延長料(250米国ドル/月)を支払うことによってさらに延長できる。しかしながら、さらに延長が可能かどうかは審査官の裁量による。 |
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| 中国商標出願 詳細 | |
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・提出書類・・・申請書、商標、指定商品/指定役務 ・出願人名は中国語で音訳または意訳(アルファベットはそのままでよい) ・1出願1区分 ・指定商品/指定役務の数が10を越える場合、追加費用がかかる ・委任状・・・提出が必要 ・優先権証明書・・・出願日から3月以内に提出可能 |
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・絶対的拒絶理由(商標の識別力など)を審査 ・相対的拒絶理由(同一・類似の先行商標など)を審査 ・拒絶理由がない場合、商標公報で公告される ・異議申立期間・・・公告日から3月 |
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| 拒絶理由及び異議申立がない場合、登録される | |
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・存続期間・・・登録日から10年 ・更新料を支払うことにより更新可能 |
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