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中国出願詳細
出願 ・委任状・・・必要
・優先権証明書・・・出願日から3月以内
・優先権証明書の翻訳文・・・不要
・assignment・・・原出願と中国出願の出願人が異なる時のみ必要
・審査請求・・・優先日から3年
中間処理 ・1つの出願に複数の独立クレームを含む場合には、出願後に各独立クレームごとに分割出願の指令が行われる。したがって、どうしても複数の独立クレームを出願しなければならない場合には、最初から複数の出願をした方が後の手続きが楽である。
・拒絶理由通知時の期間延長について
(審査基準の改訂、1999.10.1 から施行):
拒絶理由通知に対する応答期間は4ヶ月であり、その期間の延長は1度だけ許される。特別な場合には、延長料(250米国ドル/月)を支払うことによってさらに延長できる。しかしながら、さらに延長が可能かどうかは審査官の裁量による。