スカイ特許事務所は、特許・実用新案・意匠・商標の権利化を支援します

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イギリス出願詳細
出願 ・発明者宣誓書、出願人サイン、委任状、assignmnet等すべて不要
・予備審査請求およびサーチ請求・・・優先日から12月以内
・優先権証明書・・・優先日から16月以内
・優先権証明書の翻訳文・・・宣誓書付き訳文が必要、認証は不要
・実体審査請求・・・サーチの公開日から6月/優先日から2年
中間処理 ・拒絶理由通知応答期間・・・拒絶理由通知の発送日から6ケ月 (延長不可、ただし、特別な事情がある場合には審査官に 電話して2週間〜1月程度延長可)
登録 ・登録(公報掲載日)後3月以内に最初の登録料を支払う。
・出願日〜4年間の維持年金は不要。出願日から第5年以降の特許料を支払う。たとえば、3年目に特許になっても、3年分、4年分の特許料は納付しなくてもよい。原則通り5年以降の特許料を支払えばよい。6年以降の特許料は出願日に対応する応答日の3月前から応答日までに支払う。
・20年分を一度で全納することはできない。必ず毎年支払う。