| イギリス | ドイツ |
| フランス |
| イギリス出願詳細 | |
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| ・発明者宣誓書、出願人サイン、委任状、assignmnet等すべて不要 ・予備審査請求およびサーチ請求・・・優先日から12月以内 ・優先権証明書・・・優先日から16月以内 ・優先権証明書の翻訳文・・・宣誓書付き訳文が必要、認証は不要 ・実体審査請求・・・サーチの公開日から6月/優先日から2年 |
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| ・拒絶理由通知応答期間・・・拒絶理由通知の発送日から6ケ月 (延長不可、ただし、特別な事情がある場合には審査官に 電話して2週間〜1月程度延長可) |
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| ・登録(公報掲載日)後3月以内に最初の登録料を支払う。 ・出願日〜4年間の維持年金は不要。出願日から第5年以降の特許料を支払う。たとえば、3年目に特許になっても、3年分、4年分の特許料は納付しなくてもよい。原則通り5年以降の特許料を支払えばよい。6年以降の特許料は出願日に対応する応答日の3月前から応答日までに支払う。 ・20年分を一度で全納することはできない。必ず毎年支払う。 |
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