| 国際特許出願(PCT) | ヨーロッパ特許出願(EPC) |
| 国際商標出願(マドプロ) |
| ヨーロッパ特許出願(EPC) 詳細 | |
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| ・サーチの請求・・・方式審査の後、サーチが行われる。発明が単一でない場合は、追加のサーチ手数料(supplemental search fee)を納付し、他の発明に対してもサーチを行う。 ・審査請求・・・サーチ・レポートの公開後、6か月以内に「審査請求」を行い、審査手数料を支払う。 ・公開・・・出願日または優先日から18か月後に公開。サーチが既に完了しているときには明細書と同時にサーチ・レポートが公開される(a1)。サーチ・レポートの公開に間に合わないときには、明細書のみが公開され(a2)、その後のできるだけ早い時期にサーチ・レポートのみが単独で公開される(a3)。 |
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| ・拒絶理由通知・・・簡単な拒絶は、2か月以内に要回答。実体に関わる拒絶は、4か月以内。請求によって、2か月の延長可。 ・手続き中の補正・・・出願の要件を満たすための補正以外は、原則として、サーチ・レポートを受理するまでは認められない。サーチ・レポートを受理してから最初の通知を受理するまでは、自発的に補正できる。最初の通知を受領した後は、1回に限って、その通知の回答と同時に補正を行える。 |
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| ・審査部は、特許付与の決定をする前に、特許本文に同意するかどうかを出願人に請求してくる(欧州特許施行規則51(4))。 ・出願人が特許本文に同意したときは、以下の手続きを求められる(欧州特許施行規則51(6))。 特許付与及び印刷手数料の納付 手続き言語以外のepoの2つの公用語(英、独、仏)による特許のクレームの訳文の提出 ・登録料はepoに支払う(維持年金)が、登録後は、各指定国に年金を支払い、epoには支払わない。 ・登録番号はドイツ以外はepc番号と同じである。ドイツの場合には別の特許番号が付される。 |
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| ・特許付与の公告から9か月以内。 |
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| ・最初の拒絶及び異議の決定に対し、決定の通知の日から2か月以内に審判請求(appeal)できる。 |
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