| 韓国 | 中国 |
| 台湾 | タイ |
| マレーシア | シンガポール |
| オーストラリア |
| 韓国出願詳細 | |
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| ・委任状・・・必要(認証不要) 特許管理人選任登録制度を廃止して、在外者が産業財産権関連出願・審査・審判・登録以後の手続きを各段階別に分けて代理させるか、或いは包括的に代理させるようにした。 ・優先権証明書・・・提出不要(2001年7月1日以降の出願)、(特許・実用新案のみ、意匠商標は従来通り要提出)、(韓・日特許庁で、優先権証明書類の電子データを交換するため) ・優先権証明書の翻訳文・・韓国に特許出願/実用新案の出願時、或いは出願後一定期間内に提出する必要がある。 ・審査請求・・・優先日から5年以内 |
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| ・拒絶理由通知の応答期間は2ヶ月以内、1ヶ月ずつ延長可能、延長の回数の限定はないが延長回数により延長料が高くなる。4回以上は3回目と同じ金額である。 |
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| ・情報提供・・・出願公開前から特許登録公告日まで ・同じ資料であると、情報提供の方が特許登録公告日から3ヶ月までの無効審判より効果的 ・補正・・・拒絶理由に基づいて、補正する時、 epoとusptoの審査結果に合わせたクレームにすると、大部分の審査官は特許査定をする。 ・登録・・・特許登録査定を受けた日から3ヶ月以内に登録 ・特許取得後、一部の請求項が要らない場合、最初の3年分の 登録料納付時に請求項の一部を放棄して登録することが可能。 ・年次登録時に一部の請求項を放棄し、残りの請求項のみを登録することも可能。 ・無効審判・・・特許登録公告日から3ヶ月まで・・・誰でもできる ・情報提供と同じ資料であれば、特許登録公告日から3ヶ月を経った後、現在の無効審判を利用するのが良いと思われます。 |
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0 0 6 年 法 改 正 |
2006年の特許法の改正内容(2007年3月3日以降に実施) 1. 改正趣旨 ・ 審査処理期間短縮に従って公開前審査環境反映 ・ 国内特許制度と国際条約の調和を図る ・ 実用新案制度の審査制度導入 2. 主要改正内容 (1) 拒絶、放棄された出願の先出願地位排除(2006年3月3日より施行) ・ 先出願地位が排除される場合・・・@拒絶決定の確定、A出願の放棄 ・ 同日付の同一出願が協議の不成立によって拒絶された件は先出願地位を維持 (2) 公開前にも情報提供ができるように措置(2006年3月3日より施行) ・ 出願公開前にも情報提供ができるようにする。 → 審査待機期間が2006年末に10ヶ月に短縮され公開前の審査が一般化されれば、情報提供による公衆の審査参与機会が制約されるので、特許出願が公開される前でもその発明の内容を知得した者による情報提供を可能にする。 (3) 新規性喪失の例外範囲の拡大(2006年3月3日より施行) ・ 出願前、6ヶ月以上に出願人が行った特定の行為(試験、刊行物への発表、大統領で定める電気通信回線を通じた発表、省令で定めた学術団体における書面発表)を拒絶理由から除外されたが、今後は出願前6ヶ月以内に出願人が行ったすべての公知行為を拒絶理由から除外するようにその範囲を拡大する。ただし、特許公開公報への掲載は,「自発的行為」には含まれず,新規性が喪失する点に留意。 (4) 公知、公用の国際主義導入(先行技術の国際主義導入) (2006年10月1日より施行) ・ @出願前の発明の公知、A公然に実施された地域を国外まで拡大。 (5) 異議申立制度と無効審判制度の統合(2006年10月1日より施行) ・ 異議申立制度廃止 ・ 無効審判の請求を登録公告日後3ヶ月まで誰でもできるようにする。 新規性違反,進歩性違反などの公益的理由に限り,登録公告日後3ヶ月まで誰でも請求することができる無効判請求の理由を公衆の利益と関連する事項に限定。 もちろん,3ヵ月後以降でも,特許侵害警告状を受けた利害関係人は,従来どおり無効審判の請求が可能である。なお,利害関係の認定は,従来よりも緩和されることが予想される。 2006年10月1日から2007年6月30日までは改正された無効審判や異議申立を選択することができるが、2007年7月1日以降に登録公告される特許については、無効審判のみを請求しなければならず、異議申立は認められないようになる。 (6) 国際出願の翻訳文提出期限を1ヶ月延長(2006年3月3日より施行) ・ 国際出願の国内段階移行時、翻訳文提出期限を優先日から31ヶ月とする。ただし,韓国国内書面と翻訳文を韓国特許庁へ同時に提出しなければならない。 (7) 実用新案先登録制度の廃止(2006年10月1日より施行) これまで実用新案登録出願の場合には、基礎的要件のみを審査して先登録した後、技術評価申請がある場合に限り実体審査を行い、実用新案登録を維持するか否かを決定したが、今回の法改正を通じて特許と同様に実体審査後に実用新案登録を許諾する制度に転換された。 (8) 二重出願制度廃止及び変更出願制度導入 ・ 二重出願制度を廃止し、特許と実用新案との間に出願形式を変更することができるように変更出願制度を導入 2006年末に1次の審査処理期間が10ヶ月以内に短縮されれば、 特許と実用新案出願の登録時期に差がなくなるので二重出願制度の意味がなくなる。 (9) 特許料返還請求規制の合理化 ・ 特許料などの返還に対する通知対象を誤って納付された場合だけではなく、特許無効審判決等が確定された場合まで拡大して納付者に通知するようにする。誤って納付された場合又は特許無効審決などが確定された場合の特許料の返還に対する請求期間を事実の通知を受けた日から1年にする。 (10) 提出可能な電子文書の媒体拡大 ・ 文書を電子的に貯蔵する技術が発達するに従って、特許庁に提出可能な文書貯蔵媒体の種類をフロッピーディスクだけではなく、光ディスクなどを含めた電子的な記録媒体に拡大 (11) 週5日勤務制度実施による期間の計算規定改正(2006年3月3日より施行) ・ 特許庁書類の提出期限が土曜日である場合、次の勤務日(例えば、月曜日)までに特許庁書類を提出すればよい。 |
