スカイ特許事務所は、特許・実用新案・意匠・商標の権利化を支援します

国際特許出願(PCT) ヨーロッパ特許出願(EPC)
国際商標出願(マドプロ)

国際商標出願(マドリッドプロトコル出願) 詳細
●概要
国際条約であるマドリッド協定議定書(「マドリッド・プロトコル」ともいう。正式名称:標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書)に基づいた出願です。
日本の商標出願又は商標登録を基礎として、保護を求める締約国を指定し、日本の特許庁を通じて国際事務局に国際出願をし、国際登録を受けることにより、指定国において、国際登録日から指定国に直接出願されていた場合と同一の効果を得ることができます。
国際出願に係る商標は、日本の商標出願又は商標登録に係る商標と同一である必要があります。また、国際出願の指定商品・役務(サービス)は、日本の商標出願又は商標登録の指定商品・役務と同一あるいはその範囲内である必要があります。

マドリッドプロトコル出願 各国別出願
マドプロ 各国
一つの手続 各国ごとの手続

●指定できる国(締約国)
2008年5月現在で75ヶ国です。下記の特許庁ホームページにてご確認下さい。
 http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/kokusai/madopro_kamei.htm
●手続きの流れ
(1)国際出願
日本の特許庁を通じて、国際事務局に願書を提出します。

(2)国際事務局による国際登録
国際事務局は、国際出願の方式審査をした後、国際登録簿に商標を国際登録します。国際登録された商標は、国際事務局により国際公表されます。

(3)国際事務局による指定国への通報
国際事務局は、国際登録後、その旨各指定国に対して通報します。

(4)指定国による拒絶の通報
指定国は、その指定国において国際登録に係る商標の保護を拒絶する場合には、上記(3)の通報の日から12か月又は18か月以内にその旨国際事務局へ通報します。指定国が、拒絶の通報期間(12か月又は18か月)に拒絶する旨の通報をしない場合には同期間の経過時、又は後に拒絶する旨の通報を撤回した場合はその撤回時に、国際登録日から、その商標がその指定国に登録されていた場合と同一の効果が得られます。

(5)更新
国際登録の存続期間は国際登録日から10年です。国際登録の存続期間は更新することができます。指定国ごとに更新申請をする必要はありません。
●メリット
(1)一度の手続で複数国に権利取得が可能
(2)複数国の商標権の管理が容易化
(3)コストの低廉化が可能
●デメリット
セントラルアタック(国際登録の基礎出願・登録への従属性)の危険があります。国際登録の日から5年の期間が満了する前に、日本の基礎出願が拒絶又は基礎登録が無効若しくは取り消しなどとなった場合には、国際登録も取り消されます。
なお、国際登録の名義人であった者は、救済措置として各指定国において国際登録を国内出願へ変更することができます。