スカイ特許事務所は、特許・実用新案・意匠・商標の権利化を支援します

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マレーシア出願詳細
出願 ・委任状・・・必要
・優先権主張可
・優先権証明書不要
・予備審査請求およびサーチ請求・・・出願日から6月以内
・実体審査請求・・・出願日から18月以内。
新法では、旧法と違って、preliminary examination and search 請求を出願時にする必要はない。その代わり、出願日から24か月以内に、
(1) 実体審査(substantive examination) か、(2) 変形実体審査(modified substantive examination) のどちらかを選択して請求する。
・必要書類は以下の通り。
  (1) 実体審査(substantive examination) の場合:
       対応外国出願の出願番号と出願日
       対応外国出願の特許番号
       対応外国出願のサーチレポート、アクション通知のコピー

  (2) 変形実体審査(modified substantive examination) の場合:
       対応外国出願の特許証のcertified copy
       上記の内容にマレーシア出願を一致させる。

(注)アメリカなどですでに許可されており、期限内に特許証が届きそうなときは、(2)を選ぶと良い。(2)の方が審査が早い。
ただし、送った特許証とマレーシア出願の内容を一致させなければならないので、補正をしなければならないこともある。
また、どうしても上記の書類の提出が期限内に間に合わない場合には、request for defermentを提出して期限を延長できる。