| 韓国 | 中国 |
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| マレーシア | シンガポール |
| オーストラリア |
| マレーシア出願詳細 | |
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| ・委任状・・・必要 ・優先権主張可 ・優先権証明書不要 ・予備審査請求およびサーチ請求・・・出願日から6月以内 ・実体審査請求・・・出願日から18月以内。 新法では、旧法と違って、preliminary examination and search 請求を出願時にする必要はない。その代わり、出願日から24か月以内に、 (1) 実体審査(substantive examination) か、(2) 変形実体審査(modified substantive examination) のどちらかを選択して請求する。 ・必要書類は以下の通り。 (1) 実体審査(substantive examination) の場合: 対応外国出願の出願番号と出願日 対応外国出願の特許番号 対応外国出願のサーチレポート、アクション通知のコピー (2) 変形実体審査(modified substantive examination) の場合: 対応外国出願の特許証のcertified copy 上記の内容にマレーシア出願を一致させる。 (注)アメリカなどですでに許可されており、期限内に特許証が届きそうなときは、(2)を選ぶと良い。(2)の方が審査が早い。 ただし、送った特許証とマレーシア出願の内容を一致させなければならないので、補正をしなければならないこともある。 また、どうしても上記の書類の提出が期限内に間に合わない場合には、request for defermentを提出して期限を延長できる。 |
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