スカイ特許事務所は、特許・実用新案・意匠・商標の権利化を支援します

国際特許出願(PCT) ヨーロッパ特許出願(EPC)
国際商標出願(マドプロ)

国際特許出願(PCT) 詳細
出願 ・明細書作成・・・日本語または英語で明細書を作成。

・指定国を決める・・・権利を取得したい国を指定する。ヨーロッパ特許のような広域特許を求めることも可能です。

*改正により、国際出願の願書の指定チェックがなくなり、国際出願時には、自動的にすべてのpct締約国を指定するものとみなすこととなりました。

・国際出願の効果・・・国際出願日は、各指定国における実際の出願日とみなされます。
国際調査 ・全ての国際出願に対して国際調査(先行技術調査)が行われます。

*改正により、国際調査(先行技術調査)に加えて、国際予備審査で行われていた特許性の判断も請求しなくても行われるようになりました。    (国際出願日がh16.01.01以降の出願に適用)

・19条補正・・・請求の範囲について補正ができます。

国際調査報告(isr)・・・国際調査の結果は、国際調査報告書として出願人に送付されます。

*改正により、特許性判断についての見解書も出願人に送付されることになりました。
国際
予備審査
・国際予備審査請求期限は、優先日から22ヶ月以内です。
・選択国を決める…指定国の中から選択国を選択できます。
34条補正…請求の範囲及び明細書について補正ができます。
国際予備審査報告書(iper)…特許の可能性についての拘束されない判断がされます。
その結果は選択国の特許庁(選択官庁)に通知され、選択国で審査の参考として利用されます。
国際公開 ・優先日から18月後に国際公開されます。
 
国内移行 国内移行期限は、優先日から30月となります(2002.4.1から適用)。日本は、2002.9.1以降に国内移行する分に対して適用されます。

ただし、 次の国は、国内移行期限が20月ですので注意が必要です。
 <国内移行期限が20ヶ月の国(2002.9.1現在)>
ブルガリア、ブラジル、スイス、中国、デンマーク、エストニア、フィンランド、ハンガリー、イスラエル、韓国、ルクセンブルグ、ノルウェー、スウェーデン、シンガポール、タンザニア、ウガンダ、ユーゴスラビア、南アフリカ、ザンビア

*改正により、国内段階への移行に必要な所定の手続要件(pct第22条手続)を、「やむを得ない事情」により遵守できずに国内移行期限を徒過した場合、出願人が申請する事情を官庁が妥当と認めれば、喪失した国際出願の権利を回復させる規定が導入されました。
国内審査 ・国内移行後は、各指定国の法律に基づいて審査されます。
登録 ・登録は、各指定国毎になされ、指定国ごとに権利が発生します。