スカイ特許事務所は、特許・実用新案・意匠・商標の権利化を支援します

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シンガポール出願詳細
出願 ・優先権書類およびその認証された翻訳の提出・・・優先日から22月
・サーチ請求および審査請求:
1. サーチ請求を行い、上記サーチレポートを添付して審査請求を行う。
2. サーチ請求および審査請求を一括して行う。
3. オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、イギリス、アメリカ、epc(英文出願のみ)への出願に関する下記の詳細を特許庁に提出する。
(1) 出願番号
(2) 出願日
(3) 出願に割り当てられた国際特許分類
(4) 出願国
 *さらに、3.の場合には、以下の3つから一つ選択し必要書類を提出する。
a. サーチ請求および審査請求を一括して行う。
b. 審査請求を行う。その際に、他国出願のサーチレポート(あるいは拒絶理由通知)およびそこで挙げられた全ての引例を提出する。さらに、それら書類が英語でない場合は、それに対応するパテントファミリーの引例のリストを提出する。
c. 他国対応出願に関する特許庁からの書類を提出する。
i. 他国で対応出願が特許となった場合はその特許明細書の真証の写し、及び出願に割り当てられた国際特許分類
ii. 他国の対応出願におけるサーチと審査に関する書類、及び出願に割り当てられた国際特許分類  
中間処理 現在ではオーストラリア特許庁が審査をしている。