| 韓国 | 中国 |
| 台湾 | タイ |
| マレーシア | シンガポール |
| オーストラリア |
| タイ出願詳細 | |
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| ・委任状は認証が必要 (認証が必要な国は現在ではほとんどなくなったがタイではまだ残っている) ・公証人役場に行って「委任状」の認証をもらう。優先権証明書の認証は不要。 *公証人役場に持っていくもの (1)登記簿謄本(代表者資格証明書でもよい)、 (2)印鑑証明書 (3)委任状 (4)免許証コピー(裏表1部) (5)委任状の日本語約(コピーで可)・・・ただし一度行って登録をすると次からは不要 ・譲渡証・・・通常不要。審査官が要求したときのみ提出する。 ・優先権主張・・・1995.1.1 から認められるようになった。 ・優先権証明書・・・優先日から16月以内。 ・優先権証明書翻訳文・・・不要 ・予備審査請求、サーチ制度なし。 ・実体審査請求制度のみあり。 |
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