スカイ特許事務所は、特許・実用新案・意匠・商標の権利化を支援します
| 台湾出願詳細 |
| 出願 |
・委任状・・・要、出願人が署名捺印したもの。認証不要。
・宣誓書・・・要。発明者の署名捺印したもの。認証不要。
・譲渡証・・・要。
・優先権主張・・・wto加盟国の出願に基づく優先権主張可能
・優先権証明書・・・出願日から4月以内。
・優先権証明書の中国語訳・・・出願時に提出の必要なし、審査官から命じられたときに提出すればよい。
・審査請求制度・・・特許出願のみあり、他はなし。
・法人登記簿謄本・・・1994.10月以降不要となった。
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