| アメリカ合衆国 | カナダ |
| アメリカ出願詳細 | |
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| ・明細書・図面において「means」は使用不可。「device, unit」等を用いるとよい。ただし、クレームにおいては、「means」を使用できる。 ・図面中の文字は3.2mm以下の場合には拒絶理由となる。 ・abstractには参照番号を入れない。 ・図面において、たとえば、fig1に(a)、(b)と2つの部分図を有してはならない。必ず、fig.1a、fig.2b等の別図番にする。 ・図面中に説明文を書かないこと。拒絶理由になる。 |
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| ・late fileのdeclarationは出願日から2月以内に提出する(期間延長可)。料金$120が必要。 (注)日付が出願日前のものは使用不可。 ・assugnmnetはいつでも提出できる。 ・優先権証明書は特許料の納付までに提出すればよい。英訳は不要。 ・先行技術提出書において、先行技術は簡単な英訳(抄訳)をつける。 |
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| ・主題の公表から1年以内なら出願可。主題が公表されていない場合には、cipの出願期限はない。 ・主題が優先権書類に記載され、その優先権書類が1年以上前に公表されている場合には、その主題に関するcip出願は不可。 ・cip出願、da出願 等の出願期間は特許許可が出るまでいつでも可能。拒絶理由通知に対する応答は期間内にする必要があるが、cip等は後でも良い(後でしても延長費用の支払いは不要)。従って、拒絶理由通知に対してcip出願をするときにcipの明細書作成が間にあわないときは応答のみを期間内にしてcipは後でするとよい。 |
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| ・自分で知り得た文献、他の国の対応出願の拒理・サーチなど引かれた引例をidsとしてアメリカに送ることが義務づけられている。以前は引例がアメリカのものであれば番号を知らせるだけで良いとされていたが、今後はもし手元にあれば引例全部をコピーしてアメリカの代理人に送付する。 |
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| 1) 拒絶理由通知に対する応答期間は、拒絶理由通知の発信日から3ヶ月、その後1ヶ月づつ最長3ヶ月の期間延長可能。 拒絶理由の場合には補正書を提出すると応答期間は終了し、それ以後は再度の補正書を提出することはできない。 ただし、拒絶査定の場合には期間内であれば、再度の補正書を提出することができる。 2) 限定要求(restiction): 1出願中に2以上の独立した発明が含まれているとき、クレームが2以上のグループに分けられ、その中から選択するように要求される。 まず電話によって限定要求が出される(これに応じなければ、書面で出される)。 次に書面による限定要求が出される。 不同意を伴うかどうかを示して、クレームを選択する(ほとんどの場合に、不同意であることを述べながら選択する)。 選択されなかったクレーム(非選択クレーム)は審査の対象から外される。特許許可通知を受け取ったときに、非選択クレームについては分割するかどうかを決める。 応答期間・・・30日 3) 選択要求(election): 一種の限定要求。ジェネリック・クレームがないとみなされる場合に出され、スピーシーズ(species)を選択するように要求される。 暫定的選択 具体例の1つを、図面番号などを示して選択スピーシーズとする。 選択したスピーシーズを包むすべてのクレームを挙げる。 選択に不同意を伴うか否かを示す。 選択要求は、ジェネリック・クレームが許可されれば撤回される。選択されたスピーシーズが特許されないことになっても、非選択クレームについては分割出願できる。 応答期間・・・30日 |
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| ・特許期間は出願から20年(1995.6.8 以降の分)。 ・1995.6.8 前の出願で継続中のものは、登録日より17年または出願から20年のいずれか長い期間。 |
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