| ◆ 意匠出願について 物品の外観・形状等は意匠で保護することができます。 権利期間は登録から20年です。 |
| ・意匠出願の依頼・ 意匠出願を特許事務所に依頼する場合には、以下のものがそろっているとすぐに打ち合わせを行い、出願することができます。 (1) 出願したい物品の図面または実物 現段階では、出願したいアイディアはあるがその具体的な内容がそろっていない場合には、ご相談下さい。 弁理士は出願人と打ち合わせをすることによって出願に必要な情報を直ちに構築することができます。 |
| ・先行意匠調査・ 意匠出願をする前には先行意匠調査をお勧めします。この調査によって、自分が出願したい意匠と同じまたは同様な意匠を他人が既に出願しているかを調べることができます。 この調査をしないで出願した場合、後にそのような先行意匠が発見されるとせっかくの意匠出願が無駄になります。 先行意匠調査につきましては、こちらをご覧下さい。 |
| ・意匠出願の出願書式見本・ 意匠出願の出願書式の見本は、こちらをご覧下さい。 |
| ・意匠出願のフローチャート・ 意匠出願の流れを知りたい場合は、こちらをご覧下さい。 |
