| ◆法改正内容詳細◆ | |
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| ◆ | 特許審査ハイウェイ(試行)の受付が平成18年7月3日より開始 ・
(1)日本の出願を基礎としてパリ優先権主張出願(PCT出願を含む)をし、これを米国に国内移行した場合、日本の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、米国の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。(2)米国の出願を基礎としてパリ優先権主張出願(PCT出願を含む)をし、これを日本に国内移行した場合、米国の対応出願に特許可能との判断がなされた場合には、日本の出願を特許審査ハイウェイの対象とすることができます。 |
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| ◆ | 平成19年度 特許法の改正 ・2007.4.1
1.分割出願することができる時期の追加(特許法第44条)特許査定後又は拒絶査定後の一定期間に出願の分割が可能となります。 2.最初の拒絶理由通知後の補正の制限(特許法第17条の2第4項等) 拒絶理由通知を受けた後は、審査の対象を技術的特徴の異なる別発明に変更するような補正が禁止されます。 3.外国語書面出願の日本語翻訳文の提出期限の延長(特許法第36条の2第2項等) 出願日から2月以内→出願日から1年2月以内 |
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| ◆ | 平成19年度 商標法の改正 ・2007.4.1
1.小売業等の商標の保護(商標法第2条第2項)小売業者等が使用する商標について、役務商標(サービスマーク)として保護する制度が導入されます。 <例> ・多品種の商品を扱う総合小売店(デパート、コンビニエンスストア、家電量販店など)における店舗名として使用される商標 ・専門店(靴屋、本屋、八百屋など)における店舗名として使用される商標 ・ショッピングカート、従業員の制服などに使用される商標 ・通信販売事業者の商標 ・インターネット販売事業者の商標 <経過措置> (1)改正法施行前から不正競争の目的でなく小売業等に係る役務に使用されている商標については、改正法施行後も継続して使用できる権利を認める。 (2)施行後3月間にされた小売業等に係る商標登録出願は同日に出願したものとみなす。 (3)施行後3月間にされた小売業等に係る商標登録出願が競合した場合、施行前から既に使用している商標の出願については、未使用の商標の出願に優越して登録する。 また、既使用の商標の出願が複数存在する場合には、何れの出願も登録を認める(重複登録)。ただし、単なる既使用商標と周知商標と著名商標との間では、周知性の程度を考慮して、より周知度の高い方を優先して登録する予定。 重複登録があった場合、両者の間の誤認混同を防ぐため、取消審判請求や混同防止表示請求の規定を準用する。 2.団体商標の主体の追加(商標法第7条) (2006.9.1から施行) 従来、団体商標の登録の権利者は公益社団法人や事業協同組合等に限定されていましたが、広く社団(法人格を有しないもの及び会社を除く)も権利者となることが可能になります。 <例> ・商工会議所 ・商工会 ・NPO法人 |
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| ◆ | 平成19年度 意匠法の改正 ・2007.4.1
1.権利期間の延長(意匠法第21条、第42条)登録から15年→登録から20年 2.画面デザインの保護の拡充(意匠法第2条第2項) 従来、意匠登録の対象ではなかった「物品がその本来的な機能を発揮できる状態にする際に必要とされる操作に使用される画面デザイン」が登録の対象になります。 <例> ・携帯電話の通話者選択画面 ・DVD再生録画機の録画予約操作用画面 3.意匠の類似の範囲の明確化(意匠法第24条) 従来、不明確であった意匠の類似について、取引者、需要者からみた意匠の美感の類否であることが明確になります。 4.部品・部分意匠の出願の時期的制限緩和(意匠法第3条の2) 先願意匠の一部と同一又は類似である後願意匠について、先願の意匠公報の発行までに、同一出願人が出願した場合には登録を受けられることになります。 5. 関連意匠の出願期限の延長(意匠法第10条) 従来、本意匠と同日に出願された場合にのみ関連意匠は登録が認められていましたが、本意匠の公報発行の前日までの間に出願された関連意匠の登録が認められることになります。 6. 秘密意匠の請求可能時期の追加(意匠法第14条) 従来、出願と同時とされていた秘密意匠の請求可能時期について、登録料の納付と同時に請求することも可能となります。 7. 新規性喪失の例外適用のための証明書類の提出期限の延長(意匠法第4条) (2006.9.1から施行) 出願の日から14日以内→出願の日から30日以内 |
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| ◆ | 特許出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更 ・2007.4.1
拒絶理由通知(審査及び審判)の応答期間内に対応できない以下のような合理的な理由がある場合には、応答期間の延長が認められます。1 拒絶理由通知書で示された引用文献に記載された発明との対比実験を行う場合 2 拒絶理由通知書や意見書・手続補正書等の手続書類の翻訳を行う場合 特許出願における拒絶理由通知の応答期間の延長に関する運用の変更について |
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| ◆ | 平成19年度 模倣品対策の強化 ・2007.1.1
1.特許権等侵害行為への「輸出」の追加模倣品の輸出を侵害行為として、水際で差止めることなどができるようになります。 2.特許権等侵害行為への「譲渡目的所持」の追加 侵害物品の譲渡等(譲渡、貸渡し、輸出)を目的として所持する行為が侵害とみなされるようになります。 3.特許権等侵害の刑事罰の強化 侵害罪の懲役・罰金が引き上げられる(10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金等)とともに、法人重課の罰金の上限が引き上げられます(3億円以下の罰金)。 |
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| ◆ | 米国特許商標庁との優先権書類提出の免除 ・H19.07.01
下記の条件を満たした場合に、米国特許庁にした出願に基づく優先権を主張して日本国特許庁に出願する場合に、優先権証明書を提出が免除されることになりました。i) 米国出願が既に公開されているもの。 ii) 米国特許商標庁に対して、電子的交換の許可届が提出されているもの。 優先権書類データの電子的交換 に基づく優先権書類提出の免除について |
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| ◆ | 資力に乏しい中小企業を対象とした特許料等減免制度 ・2006.8.9
「資力に乏しい中小企業を対象とした審査請求手数料の軽減及び特許料(第1年〜第3年分)の納付を3年間猶予する制度」について、制度が適用される要件の一つである「設立の日から10年を経過していないこと」が撤廃されました。この改正により、資力に乏しい中小企業については、設立の日に関係なく本制度をご利用いただくことが可能となります。 |
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| ◆ | 審査請求料の全額返済措置 ・2006.8.9
この審査請求料を返還する制度について、平成18年8月9日から平成19年8月8日までの1年間に出願を取下げ又は放棄した場合に限り、納付した審査請求料の全額が返還されることになります。
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| ◆ | 訂正審判の審理中止の運用変更(特許法126条2項但書、168条1項) ・2006.7.1
・無効審決に対する審決取消訴訟の提起の日から起算して90日以内にされた訂正審判(126条2項但書)で、・かつ侵害事件と同時に係属する訂正審判について、 訂正審判の審理は、特許庁の裁量により(168条1項)、審理を続行するようになりました。ただし、審理を中止する場合もあります。 <概略> (1)無効審決に対する審決取消訴訟(178条)の提起の日から起算して90日以内にされた訂正審判 →従来は、一律、訂正審判の審理を中止する運用でしたが、今回の改正により、審理を続行する場合があります。 (2)2度目の審決取消訴訟提起後の訂正審判(*) →従来どおり、訂正審判の審理を中止せず、審理を続行する運用です。 *裁判所から決定(181条2項)で差し戻された無効審決事件について、特許庁で再審理され、2度目の審決がされた場合において、当該審決に係る審決取消訴訟の提起の日から90日以内にされた2度目の訂正審判 |
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| ◆ | 早期審査(特許出願)のガイドライン改正に伴う運用の変更 ・2006.07.01
<中小企業・大学等が申請する場合の先行技術調査の軽減>従来は、先行技術調査を行なう必要がありましたが、改正により、早期審査の申請時に出願人が知っている文献を記載すれば足りるようになりました(特許法36条第4項第2号と同程度の要件)。 なお、「中小企業等と大企業との共同出願」においても、一定の要件を満たす場合、上記と同様、知っている文献の記載でも足りることとなりました。 |
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| ◆ | 地域団体商標制度の導入(平成18年4月1日から) ・2006.4.1
<地域団体商標制度の導入>地域の名称及び商品(役務)の名称等からなる商標について、一定の範囲で周知となった場合には、事業協同組合等の団体が地域団体商標として登録することができます(商標法第7条の2)。 <条件> (1)出願人(団体)が主体要件を満たしていること ・法人であること ・事業協同組合等の特別の法律により設立された組合であるこ と ・設立根拠法において構成員資格者の加入の自由が規定されて いること (例)○○事業協同組合、○○農業協同組合、○○漁業協同組 合等 (2)構成員に使用をさせる商標であること (3)商標が使用をされた結果、周知となっていること (例)隣接都道府県に及ぶ程度の需要者に認識されていること (4)商標が地域の名称及び商品又は役務の名称等からなること (類型@)地域名称○○+商品(役務)の普通名称 (例)○○りんご、○○そば (類型A)地域名称○○+商品(役務)の慣用名称 (例)○○焼き、○○牛 (類型B)地域名称○○+商品(役務)の普通名称又は慣用名 称+産地等を表示する際に付される文字として慣用されている文字 (例)本場○○織 (5)商標中の地域の名称が商品(役務)と密接な関連性を有していること (例)商品の産地である場合、役務の提供の場所である場合、製 法がその地域に由来している場合、主要な原材料がその地域に おいて生産されている場合等 (6)普通名称化していないこと、他に周知となっている同一・類似 商標がないこと、商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせ るおそれのないこと等 |
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| ◆ | 平成17年度 実用新案法の改正 ・2005.4.1
1.実用新案登録に基づく特許出願制度の導入一度実用新案登録された権利を、特許出願に移行できるようになります(特46条の2)。 <条件> (1)出願から3年以内に行うこと(特46条の2第1項1号) (2)技術評価書を請求していないこと(同2号) (3)技術評価書を請求された旨の通知から30日を経過していないこと(同3号) (4)無効審判が請求された場合で答弁書を提出する期間を経過していないこと(同4号) 2.実用新案権の存続期間の延長 出願から10年になります。 3.登録料の引き下げ(実31条第1項) 登録料 請求項毎 (単位:円) 第1年から第 3年まで 2,100 100 第4年から第 6年まで 6,100 300 第7年から第10年まで 18,100 900 4.実用新案技術評価書の請求が制限 「1.実用新案登録に基づく特許出願制度の導入」に伴い、技術評価書の請求が制限されました。 実用新案登録に基づく特許出願後は、実用新案技術評価書が請求できなくなります(実12条第3項)。 |
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| ◆ | 職務発明制度の見直し ・2005.4.1
(1)職務発者の対価をあらかじめ勤務規則等で定めておく場合基準の策定に当たっての使用者と従業者の協議、策定された基準の開示、および対価の額の策定に当たっての従業者の意見聴衆の各状況などを考慮し、定められたところにより対価を支払うことが不合理であってはならないとされた(35条4項)。 (2)対価についての定めがない場合や対価の支払いが不合理と認められる場合 その発明により使用者が受けるべき利益の額、その発明に関連した使用者の負担、貢献、従業者の処遇等の事情を考慮して相当の対価を定めるものとされた(35条5項)。 |
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| ◆ | インターネット電子出願システムの運用開始 ・2005.10月から運用開始
平成17年10月にインターネット電子出願システムの運用が開始される予定です。<内容> *申請書類の受付、出願、請求インターネット出願申請人利用登録及び電子現金納付用の納付番号受付 →原則24時間365日受付可能となる。 *発送・閲覧・及びユーザー支援サービス →開庁日の9時から22時となる予定。 *事前に、インターネット出願申請人利用登録をする必要がある(平成17年8月から)。また、電子証明書を取得する必要がある。 *電子出願ソフト3による電子出願は現状通り継続される。 |
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| ◆ | 特許料等の減免措置の見直し ・2004.4.1
<中小企業等に対する減免措置の拡充>資本金3億円以下、設立10年以内、法人税非課税の対象企業について、審査請求料半額、特許料(1〜3年)猶予が受けられる。 (改正点)設立5年以内の要件を、設立10年以内に緩和 <共同出願の場合への減免措置の適用> 共同出願に係る場合であっても、当該中小企業は、その持ち分に応じて減免措置を適用する。 <研究開発型中小企業に対する減免措置の拡充(産業技術力強化法)> 売上高に対する研究開発費の比率が3%以上の研究開発型中小企業を対象としていたが、中小企業の技術開発を支援するいくつかの法律が定める支援措置に関する出願を行った企業も対象となる。 ※2004年4月1日前にすでに納付した特許料または納付すべきであった特許料については、従前の例による。 |
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| ◆ | 特許料金体系の改定 ・2004.4.1
特許料、特許出願料が引き下げられ、出願審査の請求の手数料が引き上げられました。1.改正後 (1)特許出願料(単位:円) 16,000 (2)特許料 基本料(毎年) 請求項毎 第 1年から第 3年まで 2,600 200 第 4年から第 6年まで 8,100 600 第 7年から第 9年まで 24,300 1,900 第10年から第25年まで 81,200 6,400 (3)出願審査請求 基本料 請求項毎 168,600 4,000 2.改正前 (1)特許出願料 21,000 (2)特許料 基本料(毎年) 請求項毎 第 1年から第 3年まで 13,000 1,100 第 4年から第 6年まで 20,300 1,600 第 7年から第 9年まで 40,600 3,200 第10年から第25年まで 81,200 6,400 (3)出願審査請求 基本料 請求項毎 84,300 2,000 |
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| ◆ | 審査請求料の返還制度の導入 ・2004.4.1
審査順番待ち期間に出願の取下又は放棄があった場合、請求により審査請求手数料の一部を返還する制度が導入された。(平成15年10月1日以降に取下げ、放棄される出願に適用) |
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| ◆ | 無効審判制度の改正 ・2004.4.1
新無効審判は、原則として何人も時期的な制限なく請求できるようになった。ただし、冒認、共同出願違反の権利帰属に関する事由は利害関係人しか請求ができない。
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| ◆ | 国際的権利取得の円滑化 ・2004.1.1
「2以上の発明については、発明の単一性の要件を満たす一群の発明に該当するときは、1つの願書で特許出願できる(特37条)」と改正された。 |
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| ◆ | 特許請求範囲の補正方法の変更 ・2003.7.1
●2003.7.1以降の出願の補正方法:【手続補正1】 【補正対象書類名】 特許請求の範囲 【補正対象項目名】 全文 【補正方法】 変更 【補正の内容】 【書類名】 特許請求の範囲 【請求項1】 ・・・・・ ●2003.6.30以前の出願の補正方法: 【手続補正1】 【補正対象書類名】 明細書 【補正対象項目名】 特許請求の範囲 【補正方法】 変更 【補正の内容】 【特許請求の範囲】 【請求項1】 ・・・・・・ |
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| ◆ | パソコン出願ソフト3での出願開始 ・2003.7.1
平成14年4月法改正により、特許・実用新案の出願書類の様式が一部変更されます。パソコン出願ソフト3 の変更点 (1)書類のレイアウト変更 @特許、実用新案の書類(XML)は40 文字×50 行(現行36文字29行)に変更されます。 A外国語書面出願においてPDF ファイルを添付できるようになります。 B特許、実用新案の申請書類について、イメージデータとしてJPEG グレースケールが使用できるようになります。 (2) 明細書作成の変更点 @請求の範囲が別書類として独立 書類名は「特許請求の範囲」、「実用新案登録請求の範囲」、また外国語書面出願の場合は「外国語特許請求の範囲」と国際標準に合致した記載方法となります。 A明細書の記載方法変更 現在、明細書の項目名と段落番号は、「段落番号」「項目名」の順の記載ですが、新様式では国際標準に合致させ「項目名」「段落番号」の順の記載となります。 B配列表の記載方法変更 国際標準化に伴い、「PatentIn」で作成した配列表ファイル(ST.25 形式)を添付できるようになります。 特許庁ではこの「PatentIn」で作成した配列表ファイル(ST.25 形式)を添付する事を推奨しています。 (3) 新機能 @手続補正書作成の簡易化 手続補正書作成支援ツールで、書誌事項の手続補正書作成が容易になります。 Aメイン画面の抄録表示 案件の書類を表示しなくても案件の確認が容易になります。 Bダイジェストプルーフの採用 プルーフの返信が大幅に短縮されるため、通信時間・通話料金も短縮・安価となります。 |
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| ◆ | 2003.7.1から特許・実用新案の出願書式変更 ・2003.7.1
2003.7.1(平成15年7月1日)からの変更点は以下の通りです。 ・ 明細書に記載する項目等が変更されます。 ・「特許請求の範囲」又は「実用新案登録請求の範囲」が 「明細書」から分離されます。 ・ 特許、実用新案登録出願に関する各書類は 40文字×50行以内に変更されます。 ・ 明細書の「項目名」の次に「段落番号」を記載します。 ・ 図面等の大きさは横170o×縦255oまでに変更されます。 ・ 丸付き数字@A等は使用不可となります。 ・ 半角カタカナは使用不可となります。 ・ 横倍角は使用不可となります。 なお、意匠・商標・審判独自の書類は現行のとおりです。 |
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| ◆ | PCT出願の国内移行期限の変更 ・2002.4.1 (H14.4.1) から実施
<適用出願> 国際予備審査請求をしておらず、2002年4月1日現在において、国内移行手続きをしていないPCT出願について適用される。 なお、2002年4月1日現在でこの改正規定が適用されない国(日本も含まれる)があるので注意を要する。このような国については、従来通り優先日から19月以内に国際予備審査請求をして30ヶ月の期間を確保する必要がある。 |
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| ◆ | 商標の「役務の区分」が増えた ・2002.1.1 (H14.1.1) から実施
役務の区分の42類が42,43,44,45類に分割された。2000年10月の「標章の登録のための商品及びサービスの国際分類に関するニース協定」の改訂に基づくものです。2002.1.1から「類似商品・役務審査基準」が〔国際分類第8版〕となります。 |
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| ◆ | 審査請求期間の短縮 ・2001.10.1 (H13.10.1) から実施
審査請求期間が3年に短縮された。但し、2001.10.1(H13.10.1)より前の出願は以前のまま7年です。 すなわち、2001.10.1(H13.10.1)以降の出願について3年が適用されます。 |
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| ◆ | 韓国特許庁との優先権書類提出義務の免除 ・H13.10.01
韓国特許庁にした出願に基づく優先権を主張して日本国特許庁に出願する場合に、優先権証明書を提出が免除されることになりました。なお、この免除の適用については、平成13年10月1日以降に日本国特許庁に出願される出願に適用されます。 優先権書類データの交換に基づく優先権書類提出義務の免除について |
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| ◆ | 国際商標出願(マドリッド協定) ・2000.3.14 (H12.3.14) から実施
国際条約「標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書」が、日本で、2000年3月14日から発効した。この国際条約の発効によって、PCT特許出願と同様に、日本に1つの出願をし、出願したい外国の国名を指定することによって、1つの手続きで、複数の外国に出願できるようになった。
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| ◆ | 特許法一部改正 ・2000.1.1 (H12.1.1) から実施
2000年1月1日から特許法が一部改正になった。(1) インターネット等の新規性見直し (29条1項3号) ・インターネットを通じて公開された発明は新規性がないこととなった。 (2) 新規性の基準を世界公知に拡大 (29条1項1号、2号) ・公知公用の発明に対する基準が日本国内のみでなく外国も含まれるようになった。 (3) 特許存続期間の延長が容易になった (67条2項) ・「特許発明の実施を2年以上できなかったとき」が「特許発明の実施をすることができない期間があったとき」と緩和された。 (4) 権利侵害に対する訴追が容易になった (104条の2等) (5) 法人の減免・猶予を追加 (109条) 条件 1.資本金が3億円以下であること 2.設立以後5年を経過していないこと 3.法人税が課されていないこと 措置内容 1.審査請求料を半額にする 2.1〜3年の特許料を3年間猶予する |
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| ◆ | 商標・意匠出願のオンライン化 ・2000.1.1 (H12.1.1) から実施
2000年1月1日から従来の特許・実用新案に加えて以下の手続きについてもオンライン出願が可能となった。(1) 意匠出願 (2) 商標出願 (3) 審判(拒絶査定不服審判、補正却下不服審判(意匠・商標)のみが対象) (4) 国際(PCT)出願(国内書面・翻訳文提出を始めとする以後の国内段階の手続が対象) |
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| ◆ | 国と国以外との共有特許料 ・1999.4.1 (H11.4.1) から実施
国と国以外の者との特許料については、持ち分の定めがある場合、国以外の者はその持ち分に応じた額を支払う。
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| ◆ | 欧州特許庁との優先権書類提出義務の免除 ・1999.11.01
欧州特許庁にした出願に基づく優先権を主張して日本国特許庁に出願する場合に、優先権証明書を提出が免除されることになりました。優先権書類データの交換に基づく優先権書類提出義務の免除について |
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| ◆ | 罰則の強化 ・1999.1.1 (H11.1.1) から実施
(1) 特許権の侵害罪は親告罪から「非親告罪」となった。 (2) 特許権の侵害において:法人罰金刑の額の上限が500万円から1億5000万円に引き上げられた。 |
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| ◆ | 新意匠法 ・1999.1.1 (H11.1.1) から実施
(1) 創作容易性の基準を「国際公知」に改正(意匠法第3条)・従って、外国公知意匠から容易に創作できた意匠も拒絶及び無効理由となった。 (2) 「部分意匠」の導入(意匠法第2条) (3) 「システムデザイン」の保護(意匠法第8条):システムキッチン、パソコンシステム等を保護 (4) 組物の意匠の登録要件:組物の意匠全体として統一があればよい。 ・個々の構成物品の意匠についての登録要件は見ないこととした。 (5) 「関連意匠制度」の導入(意匠法第10条) ・関連意匠は本意匠と同日出願である場合のみ意匠登録を受けることができる。 |
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| ◆ | 付与後異議申立制度(商標) ・1997.4.1 (H9.4.1) から実施
平成8年法改正により設けられた制度である。以前は、商標登録の前に第三者による異議申立ての機会が与えられていたが、 平成9年4月1日以降は、出願公告はなくなり、登録後に異議申立ての機会が与えられることになった。 商標権の発生の後に、異議申立ての機会が与えられる。 商標掲載公報の発行の後、2月以内に申し立てができる(43条の2)。 申し立てについての審理は、審判官合議体によりなされる。 異議申立ての認められなかった場合に、まだ不服ある場合は、 無効審判(46条)の請求をする途がある。 ・登録異議の申し立てがあったときには、審判官は登録異議申立書の副本を権利者に送付する(43条の4)。 ・登録取消し決定をしようとするときには。審判官は権利者に意見書を提出する機会を与える(43条の12)。従って、権利者は登録取消しの通知があるまでは、特許庁に対して何らの手続きもできない。 ・権利者が意見書を提出すると、審判官は登録取消し決定または登録維持決定を行う(43条の3) 。登録維持決定に対しては不服を申し立てることはできない(43条の3)。 |
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| ◆ | 商標不使用取消審判 ・1997.4.1 (H9.4.1) から実施
登録商標であっても、継続して3年以上使用していないものについては、審判により取り消すことができる。取消の請求は、商品又は役務を特定してすることができる。 使用していることの立証責任は、商標権者側にある。したがって、権利者が使用を立証できなければ取り消されることになる。 駆け込み使用によっては、取消を免れることができない(50条3項)。平成8年法改正により、名目的な使用、駆け込み使用による取消の免れはできないこととなった。 取り消すべき旨の審決が確定すると、審判請求登録の日に商標権が消滅したものとみなされる(54条2項)。 |
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| ◆ | 商標権の設定料 ・1997.4.1 (H9.4.1) から実施
設定登録料は、「6万6千円×区分の数」である。この設定登録料を登録査定から30日以内に納付することにより、10年間の商標権が発生する。「6万6千円×区分の数」の代わりに、「4万4千円×区分の数」を納めることにより、最初の5年間の分について、分割納付することができる。 その場合、後期5年分については、やはり「4万4千円×区分の数」だけを納付することになるから、割高となる。 商品のライフサイクルの短い場合などには考慮する価値がある。 |
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| ◆ | 一出願多区分制度 ・1997.4.1 (H9.4.1) から実施
一出願多区分制は、一出願で多区分にわたる商品又は役務を 指定できることを認める制度である。商標法条約3条(5)の規定に対応して新設した制度。 欧米の先進国をはじめ、 国際分類を採用するほとんどの国で採用されている。 出願の際には、区分ごとに区分けして、商品又は役務を指定する必要がある。 また、出願手数料は、一件につき6000に一の区分につき15000円を加えた額である。 区分が1つの場合は、21000円となるので、これまでと同じであるが、区分が2つの場合には、36000円となるから、これまで2つの出願(42000円)をする必要があったのに比べて割安となる。 区分の数が増すほどに、コスト削減効果が出てくる。 登録料に関しては、66000円に区分の数を乗じた額を納付する。 登録料に関しては、コスト削減効果はない。 管理をしやすくなるという効果はあると思われる。 |
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| ◆ | 付与後異議申し立て制度 ・1996.1.1 (H8.1.1) から実施
改正趣旨:従来、異議申し立てのために特許になるのが遅れる弊害があった。特に外国からの出願に対し国内の複数の会社から異議申し立てが行われ、特許になるまでの期間が延びるとの強い不満があった。今回の付与後異議申立制度によってこれらが改善された。 新異議申立制度の特徴: 今回の付与後異議申立制度は、 ・従来の付与前異議申立制度の当事者系から査定系に変更された。このために、権利者は答弁書の提出も不要となり、審判官との対応で手続きが進むことになった。 ・2以上の異議申立があっても、審理が併合されるので、権利者の対応が楽になった。 ・審判官は異議申立て人が申し立てない理由についても審理できるようになったので、審理が早くなると考えられる。 異議申立の概要: ・何人も特許公報発行の日から6月以内に限り異議申し立てができる。 ・異議申立て人が申し立てない請求項については審理できない。 ・異議申立て人が申し立てない理由についても審理できる。 ・2以上の異議申立があった場合には、原則として審理は併合される。 ・取り消しの決定があったときには、特許権は遡及して消滅する。 |
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| ◆ | 早期審査制度 ・1996.1.1 (H8.1.1) から実施
審査は審査請求順に行われるのが原則であるが、特別の要件を満たす出願について 早期に審査を行う早期審査制度が特許庁の運用で行われている。この制度は1982年2月に開始された制度であるが、特許庁親切運動の一環として 迅速に(3〜4月以内)に一次審査を行う方針が示されている。 「早期審査・審理ガイドライン」(1997年特許庁)参照。 早期審査の要件: (1) 出願人がその発明の実施をしている場合。事情説明書の提出が必要。 (早期審査の事情説明書提出から2年以内の実施予定を含む)。 (2) わが国への出願と並行して外国にも出願している場合。 外国の特許庁が作成するサーチレポートを日本の特許庁へ提出すれば早期審査を受けられるようになった(日米合意事項)。 |
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| ◆ | 明細書記載要件の改正 ・1995.7.1 (H7.7.1) から実施
新改訂においては、明細書中の1. 【作用】の記載が不要になった。 2. 【実施例】が【発明の実施の形態】になった。 3. 【発明の効果】の記載が任意記載事項となった。 ・以下に明細書の項目見本を示す。 【書類名】 明細書 【発明の名称】 【特許請求の範囲】 【請求項1】 【発明の詳細な説明】 【発明の属する技術分野】 【従来の技術】 【発明が解決しようとする課題】 【課題を解決するための手段】 【発明の実施の形態】 【発明の効果】 【図面の簡単な説明】 【図1】 【符号の説明】 【書類名】 要約書 【要約】 【課題】 【解決手段】 【選択図】 図1 |
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| ◆ | 特許権の回復 ・1995.7.1 (H7.7.1) から実施
特許権が消滅した後であっても、所定の理由がある場合には、その理由がなくなった日から14日以内にその特許料を追納することができる。
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| ◆ | 権利存続期間 ・1995.7.1 (H7.7.1) から実施
1. 特許権の存続期間は特許出願日から20年をもって終了する。 2. 1995年(平成7)7月1日現在特許庁に係属中している出願および権利の全てについて改正法が適用される。 |
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| ◆ | 英語出願制度 ・1995.7.1 (H7.7.1) から実施
1. 日本語で作成した願書、外国語で作成した明細書及び必要な図面(外国語書面)、 要約書を提出する。 2. 出願日から2月以内に日本語による翻訳文を提出する。 3. 補正は翻訳文に記載した事項の範囲内で行う。 4. 誤訳の訂正は誤訳訂正書で行う。 5. 外国語書面、外国語要約書面は補正できない。 6. 特許公開公報では原文(外国語書面)も公開される。 |
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| ◆ | 無審査の新実用新案制度 ・1994.1.1 (H6.1.1) から実施
無審査制度とは、実体審査を行わず、形式審査のみで登録する制度である。・新実用新案制度では、権利期間は出願から6年で終了する。 ・出願から6月程度で登録されるので、実質的な権利期間は5年半程度である。 ・新実用新案制度は、1994年(平成6年)1月1日から運用される。 新実用新案制度の有効活用法 約6ヵ月で権利化されるので、以下の場合等に特許よりも有利。 ・早期に権利化を計り、実施中の製品を保護したい場合 ・商品寿命が短いと予想できる場合 ・コピー商品が出る可能性があるので、迅速に対処したい場合 ただし、出願内容の実体審査が行われていないので権利が不安定である可能性があり、権利行使(警告や差止)に当たっては特許庁が作成した『技術評価書』を提示しなければならない。 |
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| ◆ | 補正の制限 ・1994.1.1 (H6.1.1) から実施
1. 出願後に、補正によって新規事項を明細書に追加することができなくなった。 2. 「最後の拒絶理由通知」以降の特許請求の範囲の補正は厳しく制限されるようになった。 このために、「最後の拒絶理由通知」以降の請求項の補正は以下に限られる。 ・請求項の削減 ・請求項の内的減縮(構成要件の追加は不可) ・誤記の訂正 ・明瞭でない記載の釈明 3. 審判請求時の補正についても、「最後の拒絶理由通知」と同じく特許請求の範囲の補正は厳しく制限される。 なお、審判請求時の補正は【特許請求の範囲】を単位として特許請求の範囲全文補正が必要となる。 これらの制限は平成6年(1994年)1月1日以降の出願に適用される。 |
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| ◆ | サービスマーク制度 ・1992.4.1 (H4.4.1) から実施
サービスマークとは、広告、金融、建設、輸送、宿泊、飲食等のサービスを 提供するサービス業者が自己の提供するサービスを他人のサービスから識別するためのマークである。従来、日本ではサービスマークは商標法で保護できなかったために、 不正競争防止法等の法律で保護するより手がなく、権利者の保護が十分でなかった。 一方、国際的に見てもほとんどの国がサービスマーク制度を有しているにもかかわらず 日本のみ保護の立ち後れが目立っていた。 今回の改正で日本もやっと国際的になったといえる。 サービスマークの出願では、サービスマーク、役務分類および役務を指定する。サービスマークの審査、権利保護等は通常の商標と同じである。 |
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| ◆ | 電子出願制度 ・1990.12.1 (H2.12.1) から実施
・特許出願、実用新案登録出願の願書、明細書、図面、要約書をオンラインで特許庁へ出願できる制度。1990.12.1からの電子出願: ・文書フォーマットは特殊なJISフォーマットを用いる。 ・中間処理のやり取りも同じオンラインで行う。 ・フロッピーによって願書、明細書、要約書を送り、図面は紙で提出する方式が併用されている。 ・高価な専用端末を用いる必要があった。 1998.4.1からの電子出願: ・1998年4月1日からパソコンを用いてオンライン出願できるようになった。 ・文書フォーマットはHTMLに変更された。 ・フロッピーによる提出はできなくなった。紙で提出する場合にはエントリ料がかかる。 2000.1.1からの電子出願: ・2000年1月1日から意匠、商標についてもパソコンを用いてオンライン出願ができるようになった。 また、拒絶査定審判、PCT出願もオンラインで出願できるようになった。 ただし、紙で出願した従来のPCT出願の中間手続きについては紙で提出する必要がある。 |
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| ◆ | A4用紙の採用 ・1990.12.1 (H2.12.1) から実施
特許庁に提出する全ての書式(願書、明細書、図面、要約書、意見書、補正書等)がA4になった。たとえば、B5用紙で出願した従来の明細書に対する補正書もA4用紙で提出する。
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| ◆ | 多項制改正 ・1988.1.1 (S63.1.1) から実施
1出願に含めることができる発明の制限(出願の単一性)を緩和した。1出願で提出できる発明は以下の通り: (1) 産業上の利用分野および解決手段が同一の2つの発明 (2) 産業上の利用分野および主要部がが同一の2つの発明 (3) 物の発明とその物を生産する方法の発明 (4) 物の発明とその物を使用する方法の発明 (5) 物の発明とその物を取り扱う方法の発明 (6) 物の発明とその物を生産する装置等の発明 (7) 物の発明とその物の特定の性質を専ら使用する物の発明 (8) 方法の発明とその方法の実施に直接使用する装置等の発明 なお1998年(昭和63年)の多項制導入時に、従来の発明の数に従った料金体系が請求項の数に従った料金体系に変わった。 |
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| ◆ | 請求項の数に従って料金納付 ・1988.1.1 (S63.1.1) から実施
・従来の発明の数に従って料金を納付する方式から請求項の数に従って料金を納付する方式に変わった。・ここで、料金とは、出願料、審査請求料、登録料等の料金を含む。 この料金は常時改定されるので最新の料金を示してある。 以下の一覧表は平成11年5月付けのものである。 (1) 昭和63年1月1日以降の特許出願に対する特許料 基本料 請求項毎 第1年から第3年まで 13,000 1,100 第4年から第6年まで 20,300 1,600 第7年から第9年まで 40,600 3,200 第10年から第25年まで 81,200 6,400 出願審査請求 84,300 2,000 (2) 平成6年1月1日以降の実用新案登録出願に対する登録料 基本料 請求項毎 第1年から第3年まで 7,600 700 第4年から第6年まで 15,100 1,400 実用新案技術評価請求 42,000 1,000 (3) 昭和63年1月1日〜平成5年12月31日の実用新案登録出願に対する登録料 基本料 請求項毎 第1年から第3年まで 8,500 800 第4年から第6年まで 16,900 1,600 第7年から第10年まで 33,800 3,200 出願審査請求 84,300 2,000 |
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| ◆ | 国内優先権制度 ・1985.11.1 (S60.11.1) から実施
・研究の段階を追って生まれた発明を一連の発明としてまとめ、漏れのない権利取得ができる制度。・先の国内出願(日本を指定したPCT出願を含む)の後1年以内に後の出願をすること。 ・先の出願は1年3月後に取り下げられる。 *制度のメリット: ・先の出願に含まれる発明の出願日を確保したまま、先の出願後に生まれた新規発明を追加できる。 |
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