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| ◆ 米国特許料 |
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第1年分から第4年分・・・特許発行の際 →$1,400 第5年分から第8年分・・・特許後3年〜3年6ヶ月の間、 →$ 900 第9年分から第12年分・・・特許後7年〜7年6ヶ月の間、→$2,300 第13年以降分・・・特許後11年〜11年6ヶ月の間、 →$3,800 small entity の場合には上記の半額になります。 これらの期間経過後、6ヶ月の期間内であれば、追加料金を支払って特許料の支払いが認められます。 上記6ヶ月の期間に支払うことができなくても、不可避、非故意の場合にはさらに、6ヶ月の期間の経過後、24ヶ月以内に請願書を提出することによって特許料を支払うことが出来ます。 |
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| ◆ 特許期間調整制度−Patent Term Adjustment (PTA) |
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1994年法改正により, 特許期間は、特許発行に始まり、米国出願から20年をもって終了します。 しかし、審査が遅れた場合には従来の「特許発行から17年」の特許期間が得られないことがあり、米国国内で批判がありました。 そのため、1999年法改正では、特許商標庁の手続遅延に起因して特許発行が遅れた場合にその分だけ特許期間が延長する改正が行われました。 この改正では、2000年5月29日以降にされた出願に対し、以下の場合に、特許期間を調整(Adjustment of Patent Term)しています 実際の出願日からFinal OAまで14ヶ月以上経過した場合→14ヶ月を超える日数分 出願人の応答から次のアクションまで4ヶ月以上経過した場合 →4ヶ月を超える日数分 特許性を認める審決・判決からアクションまでに4ヶ月以上経過した場合→4ヶ月を超える日数分 issue feeの支払から発行までに4ヶ月以上経過した場合→4ヶ月を超える日数分 調整期間は1日単位で計算されます。 この調整期間は特許許可通知(notice of allowance)に記載されます。 |
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