商標権の更新登録手続について

商標権の存続期間について

商標権の存続期間は、設定登録日から5年または10年をもって満了いたします。
また、更新手続によって5年または10年間ずつ権利を延長させることが出来ます。

商標登録後の権利期間について

商標権は何回でも更新を行なうことが出来、半永久的に権利を維持出来ます。

更新登録手続について

存続期間満了日までに商標権を更新しないと、権利が消滅してしまいます。

存続期間満了日の6ヶ月前から納付が可能です

更新期限を超えても6ヶ月以内であれば追納が可能ですが、その際は印紙代が倍額かかるので、無駄な出費を防ぐためにも期限内の手続をお勧めします。

更新を繰り返すことによって、半永久的に権利を存続させることが可能です

商標権を更新しないと、他人が同一・類似商標の登録をする事が可能になります。 他人に権利を取られた結果、使用の中止を求められたり、損害賠償請求等を問われる場合もあります。

もし今後もその商標を使い続けるのであれば、期限までに手続をされる事をお勧めします。

更新の際に確認する必要があります

商標権者の住所、氏名、会社名は現在の情報と合っていますか?

商標登録後の権利期間について

商標権者の情報に変更があった場合は、特許庁へ変更手続が必要です

もし、特許庁へ変更の手続を行わないと、不利益を受ける場合がありますので、手続をされることをお勧めします。

例えば、他人が登録異議申し立て・無効審判・取消審判を請求した時には、特許庁からその旨が直接通知されますが、変更手続がされていないと書類が届かず、応答がなかったものと判断され、最悪の場合、商標権が取り消されてしまう等の不利益を受けることがあるためです。

 

商標の態様及び指定商品・役務は、実際の使用状況に沿っていますか?

実際の使用状況に沿っている商標を更新する事が重要です

登録時から5年もしくは10年経過しますと、商標を使用している内容に変化がある事が少なくありません。
もし、現在の使用状況と登録商標の態様および指定商品・役務があっていないと、守られるはずのものが守られていなかった、という事になってしまい、せっかくの権利が無駄になってしまいます。

また、その場合、第三者の取消審判請求により商標権が取り消される恐れがあります。

スカイ特許事務所では、ご希望のお客様に対して「更新する商標と現在の使用状況が合っているか」をチェックしコメントいたしますので、安心して更新することが出来ます。

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