商標登録の流れについて
商標登録の流れ
商標制度は、使用しているしていないに関わらず、先に出願した方に原則として権利を付与する「先願主義」を採用しております。
商標調査について
使用を予定する名称がどの程度の登録可能性があるかが、商標調査をする事によってわかるため、名前を決める際の判断材料になりますし、無駄な商標出願を省くことができます。
詳しくは「商標調査をしてみよう」のページを御覧ください。
商標出願について
商標登録を希望する内容を記載した願書を、特許庁に提出します。
また、出願後2~3ヶ月程度で特許庁のデータベースに公開されます。
その後、商標出願から6~12ヶ月程度で審査が行われ、 登録できる商標かどうかの判断を
特許庁の審査官が行います。
登録にならない商標とは?
- 他の人の商標と紛らわしい商標
- 一般の人が商品・サービスに使っている「一般的な言葉」や「一般的なマーク」
詳しくは「商標登録について」のページを御覧ください。
審査~査定(登録査定)
審査の結果登録できる商標と判断されると、登録査定が通知され、 登録料を特許庁に納付することで、特許庁に商標が登録されます。
審査~査定(拒絶理由通知)
また、審査の結果登録できないと判断されると拒絶理由が通知されます。
拒絶理由通知には、出願した商標が登録できない理由が記載されており、 この理由に対して、意見書・補正書を提出して反論・修正を行う方法があります。
意見書・補正書を提出した結果
審査官が登録できる商標と判断した場合には、 登録査定が通知されます。
やはり登録できないと判断した場合には、拒絶査定が通知されます。
拒絶査定以降も、特許庁に反論がある場合
拒絶査定不服審判を請求する方法があります。
登録査定以降
商標権は、登録料の納付後、特許庁で設定登録された後5年間または10年間存続します。 5年間または10年間経過後は、更新手続を行うことで、 さらに5年間または10年間存続させることができます。
更新手続については「商標権の更新登録手続」のページを御覧ください。
スカイ特許事務所にご依頼頂く場合の手続フロー
商標登録を弊所にご依頼頂いた場合の流れをご説明いたします。
スカイ特許事務所ならではのきめ細かい対応
受付~調査時のご対応
調査をした結果「登録可能性が低い」となった場合、登録可能性が高い「別の候補」を提案いたします。
また、メールやお電話でご相談頂き、なるべく登録可能性の高い商標になるようにアドバイスさしあげる事も可能です。もちろんご相談は無料です。
専任弁理士によるご対応
受付後から登録まで専任弁理士が対応いたしますので、経緯の説明などの煩雑さが軽減されます。
出願後のご対応
もし、拒絶理由査定通知が来た場合も、20年以上の経験と実績に基づいて、有効な対応策をご提案いたします。
登録後の対応
更新期限が近づいてきましたら、その旨をメールや郵送でお知らせいたします。 また、更新のタイミングで「登録商標の内容が現在の使用状況に沿ったものかどうか」を担当弁理士が無料でチェックし、アドバイスいたします。
その他
権利者の名称・住所変更、権利移転、権利侵害への対応なども承っております。