商標とは?

あなたの商品やサービスを、他と区別する為の目印となるものです。

居酒屋の看板や、会社ロゴ、CMなどでよく耳にする商品名などを商標登録する事で、類似の商品を排除でき消費者が混同しないようにする事が可能です。

「商標」は、一般的に 文字、図形、色彩、立体物、音声 などが該当します。

この「商標」を法的に独占使用することができる権利が「商標権」であり、「商標権」は「商標登録」することにより発生します。

他の事業者があなたの「商標」を模倣したらどうなりますか?

本来あなたが手にする売上を他の事業者に盗まれることになります。

他の事業者があなたの「商標」を表示して粗悪な商品やサービスを提供したら?

あなたの商品やサービスの評判が落ち、売上も落ちることになります。

こういった事態を防ぐのが「商標登録」なのです。

商標登録をするメリットは?

商標登録をするメリットは、その商標をお客様が独占できることです。

つまり、他の人がその商標と同一または似ている商標を使用することを中止させることができます。 また、他の人が所有する商標権を侵害してしまうという事態を防ぎ、安心してその商標を使用することができます。

商号と商標の関係について

「商号」は、事業者を特定するための「表示」であり、簡単にいえば、正式な会社の「名前」です。

商号は、営業表示にも利用され、その商品・サービスの信用を表し、名声を維持することにも役立っているため、その意味で商標と近似しているといえますが、次の点において異なるといえます。

商号と商標の違い

  商 号 商品・役務(サービス)商標
適用法律 会社法(管轄は「法務局」) 商標法(管轄は「特許庁」)
機 能 商人の識別標識 商品・サービスの識別標識
構 成 文字で構成 文字、図形、記号等で構成
保護期間 無期限 登録から10年(更新可能)
保護範囲 ①同一又は類似範囲に及ぶ
②申請した営業の範囲
①同一又は類似範囲に及ぶ
②指定した商品・サービスと同一
 又は類似範囲
保護地域 同一住所 全国

以上の通り、商標は会社設立に必須の要件というわけでもないため、商標登録を行わずに業務を続けていても問題はありません。

しかし、他人が同名の商標を取得することも問題なく行われるため、全くの他人が同じ商標を登録してしまうことがあります。その場合には、たとえ先に使用していた会社名であっても権利侵害とされ、差止めや損害賠償を受ける可能性があります。

つまり、後から商標権を取った他人に“侵害”と言われ、商号変更しなければならない結果となることにもなります。

「R」マークや「TM」マークについて

「R」マークとは

一般的に「Registered Trademark」(登録商標)の略で、その表示が登録商標であることを示すものとして使用されています。

「R」マークを付すかどうかは任意ですが、商標法の規定に「登録商標以外の商標を使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為をしてはならない」とあり、この行為をすると罰則の対象になります。

そして、「R」マークは商標登録表示に該当する可能性がありますので、登録されていない商標(出願審査中の商標を含む)に「R」マークを付すことは避けた方が良いといえます。

「TM」マークとは

一般的に「Trademark」(商標)の略であり、その表示を商標として認識していることを示すものとして使用されています。「TM」を付すかどうかは任意であり、商標出願・登録していることとは無関係と言えます。

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