商標権のトラブルを避けるには  3

他人の権利が存在する場合

調査の結果、同一又は類似の登録商標が存在する場合、直ちに侵害状態となることから、その権利者がその事実に気づいた場合は、使用の中止等を求めてくる可能性もあります。

これらの状態を回避するためには、以下の手順により対応を検討する必要があります。

対応検討チェックリスト

権利は存続しているか? NO
no
  • 権利が存続していなければ、権利侵害の主張も当然無効となります

  • 対応としては、再度相手方が出願する前に商標登録出願をすることで、トラブル発生を未然に防止することができます。
    先ずは出願を最優先に対応しましょう。
  • YES
    yes
       

    商標は使用されているか?

    NO
    no
  • 登録されている商標であっても、3年間継続してその商標を使用していない場合は、「不使用取消審判」請求により、商標権を取消すことができます。

  • この審判は何人でも請求できるため、同業種の会社に請求する場合等、請求人が知られると困る場合には、御社と関係性のない者が審判請求を行うことで、本当の請求人がわからないようにすることも可能です。
  • YES
    yes
       

    無効理由等は
    あるか?

    YES
    yes
  • 登録されている商標に無効とする理由がある場合、 「無効審判」を請求して商標登録を無効にすることができます。

  • 無効理由は種々ありますが、無効理由に該当するかの判断は高度な判断も要求されるため、専門家の判断を仰ぐことをお勧めします。
  • NO
    no
     

    特別な理由は
    あるか?

    YES
    yes
  • 例えば、相手方の商標出願前に既に有名となっていたような場合は「先使用権」という権利が発生し、その範囲内で自由に使用ができます。
     また、平成4年以前より使用しているサービスマークについては、「継続的使用権」という権利により、自由な使用が保障されている場合があります。
    さらに、一般名称として流通しているような名称は、自由な使用が認められる場合があります。


  • このような権利は商標権の例外として規定されている権利であり、最終的にはトラブルを回避することができますが、トラブルの発生を回避することはできません(形式的には商標権の侵害であるため)。
    そのため、可能であれば出願等の対応をすることによりトラブルを未然に防ぐ努力が必要でしょう。
  • NO
    no
     

    交渉の余地は
    あるか?

    YES
    yes
  • 相手方より、問題のある権利の譲渡若しくは権利の使用許諾を受けることができれば、自由に使用することができます。また、侵害警告の通知等を行わない旨の契約(不争契約)を行うことにより、安心して使用を受けることができます。

  • 交渉については、専門家を介せずに行うことも可能ですが、契約書については不当な契約を締結しないように専門家のチェックを通すとよいでしょう。
  • NO
    no
     

    使用中止を
    検討

    YES
    yes
  • 通常、トラブルの発生は、そのブランドが有名となり、売り上げも好調な時機に起きます。その方が、警告を通知された方のダメージが大きいためです。そのため、侵害を回避できない場合は、思い切って使用を中止し、新たな名称により再出発する決断も必要となります。

  • ネーミングによっては、名称の一部改変のみで侵害を回避できる場合もありますので、専門家の意見を参考に新たなネーミングを検討されることをお勧めします。
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